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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質二〇四第一六九号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出性被害の治療支援で生じている自治体間格差を解消するために治療支援費用を全額国庫負担とすることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出性被害の治療支援で生じている自治体間格差を解消するために治療支援費用を全額国庫負担とすることに関する質問に対する答弁書


一及び二について

 性犯罪・性暴力被害者(以下「被害者」という。)に対する急性期の医療費等支援については、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず等しく支援を受けられることが望ましく、また、国と性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の設置主体である都道府県との役割分担を踏まえ、国及び都道府県がその経費を適切に負担すべきものと考えている。
 これを踏まえ、ワンストップ支援センターを通じて医療機関を受診した被害者を対象として医療費等を補助する医療費等公費負担事業においては、各都道府県に対し、「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)交付要綱」(令和二年三月三十一日付け府共第百九十四号内閣総理大臣通知別紙)に基づき、当該事業に係る経費の三分の一について補助を行っており、これには他の都道府県居住者の被害の支援に係る経費も含まれているところである。
 その上で、内閣府においては、各都道府県に対して、「夜間休日対応のコールセンター設置に伴う相談対応の整備及び性犯罪・性暴力被害者に対する急性期の医療費支援について(通知)」(令和二年十二月二十五日付け府共第六百八十九号内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長通知。以下「本通知」という。)を発出し、急性期の医療的支援を必要とする被害者が、ワンストップ支援センターを通じて医療機関を受診した場合には、被害者の居住地及び被害の発生地にかかわらず、当該ワンストップ支援センターを所管する都道府県において医療費等支援の対象とするよう依頼し、引き続き本通知への理解と協力を求めているところであって、「指針を通知するだけでは不十分」との御指摘は当たらないと考えている。

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