答弁本文情報
令和三年六月十八日受領答弁第一七〇号
内閣衆質二〇四第一七〇号
令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員中谷一馬君提出現行の公職選挙法はコロナ禍におけるテレワークでの選挙運動が行える規定であるのかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出現行の公職選挙法はコロナ禍におけるテレワークでの選挙運動が行える規定であるのかに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「この見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十条等に規定する選挙事務所については、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所とは、選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備をいう旨等を判示されており、政府としても同様の見解である。
二から五までについて
選挙事務所についての見解は一についてでお答えしたとおりであるが、個別の場所的設備が選挙事務所に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものである。
六について
選挙事務所についての見解は一についてでお答えしたとおりであり、また、お尋ねの「リモートでの選挙運動を想定した規定の整備」については、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。