答弁本文情報
令和三年六月十八日受領答弁第一七二号
内閣衆質二〇四第一七二号
令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出選挙運動及び政治活動における公職選挙法違反行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出選挙運動及び政治活動における公職選挙法違反行為に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
お尋ねの「直接頒布」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選挙運動のために使用するビラの頒布方法については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第六項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の六の規定により、新聞折込み又は当該ビラに係る候補者等の選挙事務所内、個人演説会等の会場内若しくは街頭演説の場所における頒布に限られている。また、「街頭演説の場所」とは、一般には、街頭又はこれに類似する場所であって、街頭演説の聴衆がいる一定の範囲内の場所をいうものと解されているが、いずれにしても、個別の行為が同項の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
一の3について
お尋ねの「選挙運動用ビラについて・・・同法第二百四十三条の罰則が適用された事例」を政府として把握することとはしておらず、お答えすることは困難である。
二の1及び2について
お尋ねの「政治活動のために氏名等が記載されたたすきを使用することは、憲法に保障された表現の自由に含まれる政治活動の自由として認められているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。
一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。
いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二の3について
お尋ねの「たすきの使用に関して・・・同法第二百四十三条の罰則が適用された件数及び違反内容」を政府として把握することとはしておらず、お答えすることは困難である。