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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質二〇四第一七九号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員篠原豪君提出外国船舶に対し入域の事前通報を求める制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員篠原豪君提出外国船舶に対し入域の事前通報を求める制度に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「こうした国の国内法の規定」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論として、外国の軍艦に対し、沿岸国が、当該国の領海に入域する場合に事前の許可を求めることについて、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)上明文の規定はないと考えている。
 後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の領海を通航する際、国連海洋法条約等の関連規則に従って、適切に対応してきている。

二について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「こうした国の国内法の規定」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論として、外国の軍艦に対し、沿岸国が、当該国の領海に入域する場合に事前の通報を求めることについて、国連海洋法条約上明文の規定はないと考えている。
 後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の領海を通航する際、国連海洋法条約等の関連規則に従って、適切に対応してきている。
 なお、竹島は、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、こうした我が国の立場に基づき、適切に対応している。

三について

 お尋ねの「こうした国の国内法の規定」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論として、軍艦以外の外国の原子力船及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶に対し、沿岸国が、当該国の領海に入域する場合に事前の許可を求めることについて、国連海洋法条約上明文の規定はないと考えている。

四について

 お尋ねの各国の国内法については、御指摘の「こうした中国国内法の規定」及び「こうした国の国内法についても、中国の海上交通安全法の改正と同じ評価」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの加藤内閣官房長官の発言については、政府として、御指摘の改正後の「海上交通安全法」の施行により我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがないよう関連する動向を注視していく考えを述べたものであるが、これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

五について

 お尋ねの「同様な事前通報制度」、「「沿岸国の平和、秩序、又は安全を害する」懸念がある漁船」及び「領海等へ侵入」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、排他的経済水域においては、沿岸国は、国連海洋法条約に基づき、海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利を有する一方、全ての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、国連海洋法条約の関連する規定の定めるところにより、国連海洋法条約第八十七条に定める航行の自由を有する。また、領海においては、沿岸国は、国連海洋法条約に基づき、国連海洋法条約及び国際法の他の規則に従い、沿岸国の漁業に関する法令の違反の防止等の事項について沿岸国の領海における無害通航に係る法令を制定することができる一方、沿岸国は、国連海洋法条約に定めるところによる場合を除くほか、自国の領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならず、特に、国連海洋法条約又は国連海洋法条約に従って制定される法令の適用に当たり、外国船舶に対し無害通航権を否定し又は害する実際上の効果を有する要件を課してはならないとされている。

六について

 お尋ねの「こうした海洋環境の保護のために、船舶に事前通報制度を義務付けること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、排他的経済水域においては、沿岸国は、国連海洋法条約に基づき、国連海洋法条約の関連する規定に基づく海洋環境の保護及び保全のための管轄権を有する一方、全ての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、国連海洋法条約の関連する規定の定めるところにより、国連海洋法条約第八十七条に定める航行の自由を有する。また、領海においては、沿岸国は、国連海洋法条約に基づき、国連海洋法条約及び国際法の他の規則に従い、沿岸国の環境の保全並びにその汚染の防止、軽減及び規制等の事項について沿岸国の領海における無害通航に係る法令を制定することができる一方、沿岸国は、国連海洋法条約に定めるところによる場合を除くほか、自国の領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならず、特に、国連海洋法条約又は国連海洋法条約に従って制定される法令の適用に当たり、外国船舶に対し無害通航権を否定し又は害する実際上の効果を有する要件を課してはならないとされている。

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