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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質二〇四第一八〇号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員前原誠司君提出北陸新幹線敦賀−新大阪間の建設計画に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出北陸新幹線敦賀−新大阪間の建設計画に関する再質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「整備検討委員会が政府から北陸新幹線のルート決定を行う裁量を委託されている」、「ルート決定の裁量権が整備検討委員会にある」及び「ルート選定の説明責任を負う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の質問主意書(令和三年五月二十五日提出質問第一四四号。以下「前回質問主意書」という。)一でお尋ねの「小浜・京都ルート及び松井山手を経由するルートが採択された理由」について、先の答弁書(令和三年六月四日内閣衆質二〇四第一四四号)一の前段及び二についてでお答えしたとおり、「小浜・京都ルート及び松井山手を経由するルート」については、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会(以下「与党整備検討委員会」という。)において決定されたものであることから、政府としてお答えする立場にない。いずれにしても、今後、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)における手続としては、北陸新幹線敦賀・新大阪間の建設主体である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、工事実施計画の申請があった場合には、同法第九条第一項の規定に基づき、具体的な線路の位置、駅の位置等を含め当該工事実施計画の内容を審査した上で、適当と認められる場合には、国土交通大臣が認可することとなると考えている。

二について

 御指摘の質問主意書(平成二十八年五月二十七日提出質問第三〇二号)一におけるお尋ねは、全国新幹線鉄道整備法第七条第一項の規定に基づき昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣(当時)が決定した整備計画についてのものであり、御指摘の答弁書(平成二十八年六月七日内閣衆質一九〇第三〇二号)一についてにおいては、当該整備計画に記載されている北陸新幹線福井市附近・大阪市間のルートについてお答えしたものである。一方、前回質問主意書一でお尋ねの「小浜・京都ルート及び松井山手を経由するルート」については、平成二十九年三月に与党整備検討委員会において決定されたものであり、「答弁が整合的でない」との御指摘は当たらない。また、お尋ねの「整備検討委員会の位置づけが変更されたのか」という点については、政府としてお答えする立場にない。

三について

 御指摘の「整備新幹線のルート決定」及び「整備検討委員会のルート決定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、前回質問主意書一でお尋ねの「小浜・京都ルート及び松井山手を経由するルート」については、与党整備検討委員会において決定されたものであり、与党整備検討委員会における「小浜・京都ルート及び松井山手を経由するルート」の決定に係る検討に際しては、国土交通省鉄道局は、与党整備検討委員会の求めに応じ、必要な資料等の提供及び説明をする立場であった。また、お尋ねの「与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの役割」については、政府としてお答えする立場にないが、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームについてはその役割等が法令に位置付けられているものではない。さらに、御指摘の整備新幹線問題検討会議及び整備新幹線問題調整会議については、整備新幹線の整備に関する基本方針及び当面の整備新幹線の整備方針を検討するなどのため、平成二十一年十二月に、国土交通省政務三役会議において設置が決定されたものであるが、平成二十四年を最後に開催されていない。

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