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答弁本文情報

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令和三年六月二十二日受領
答弁第一八四号

  内閣衆質二〇四第一八四号
  令和三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員森山浩行君提出トランプ米国大統領の訪日における諸行事の経費負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森山浩行君提出トランプ米国大統領の訪日における諸行事の経費負担に関する質問に対する答弁書


一の1、3及び4並びに二について

 御指摘の「精算」は終了しているところ、政府における令和元年五月二十五日から同月二十八日までのトランプ米国大統領(当時)の来日に要した経費(ただし、要人の安全に係るものであって、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)は、四千二十二万八千三百五十円であり、その主な内訳は、首脳会談、記者会見等の設営のための経費が千二百四十万二百二十二円、宿泊のための経費が七百三十二万八千七十七円、車両の借上げのための経費が五百七十六万九千百二十八円、国旗等の手配のための経費が三百七十八万七千九百七十五円、写真撮影等のための経費が二百四十六万七千九百三十二円、非公式夕食会に係る経費が二百六万三千八百八十円(うち夕食会場利用のための経費が百万九千八百円、目隠しテント設営のための経費が五十二万九千二百円、赤じゅうたん敷設のための経費が三十万八千八百八十円)、ゴルフに係る経費が百三十六万二千八百円(うちゴルフ場利用のための経費が九十九万九千円)、通訳及び翻訳のための経費が六十一万六千四百十円である。

一の2について

 お尋ねの「トランプ米国大統領訪日に係る経費のうち政府の負担によらないもの」については、政府として把握していないことから、お答えすることは困難である。

一の5について

 一の1、3及び4並びに二についてでお答えした経費については、国賓として来日したトランプ米国大統領(当時)に対して儀礼を尽くし、同大統領を公式に接遇するために必要なものであり、公費から支出することは妥当であると考えている。

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