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答弁本文情報

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令和三年六月二十二日受領
答弁第一八七号

  内閣衆質二〇四第一八七号
  令和三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出国際協力機構が実施する円借款における貸付条件と実施体制の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出国際協力機構が実施する円借款における貸付条件と実施体制の見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)と円借款の借入人である相手国政府との間で締結される貸付契約には、一定の条件の下でJICAが講じ得る措置として、JICAは借入人の権利の一部又は全部を停止し、及び貸付実行を終了することができる旨規定する条項が設けられていると承知している。
 いずれにせよ、円借款の借入国において軍事クーデター等が生じた際には、政府及びJICAとしては、刻々と変化する現地の状況や国際状況などを踏まえ、適切に対応していく考えである。

二について

 御指摘の「円借款事業のサブコントラクター」については、相手国政府との間で円借款事業に係る契約を締結した企業において選定するものであるが、政府及びJICAにおいて、必要に応じ、適切な形で当該企業から報告及び相談を受けている。
 いずれにせよ、円借款事業を含む政府開発援助事業については、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に積極的に貢献することを目的として実施してきているところ、政府として、引き続き、それぞれの事業がこれらの目的に資するものであることを確認しながら必要な取組を進めていく考えである。

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