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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質二〇四第二〇三号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員手塚仁雄君提出フードデリバリー配達員の労働環境の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員手塚仁雄君提出フードデリバリー配達員の労働環境の改善に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「個人事業主と取り扱うことに制限をかけ、一方的に不利な労働条件を強いることを法で禁ずる」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「フードデリバリー配達員」(以下「配達員」という。)の働き方は多種多様であると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、配達員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当する場合には、労働条件について、労働関係法令が適用されることとなる。
 なお、フリーランスについて、令和三年三月に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)及び労働関係法令との適用関係を明確化する中で、「フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される」こと等を示しているところであり、引き続き、フリーランスとして安心して働ける環境の整備に努めてまいりたい。

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