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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質二〇四第二〇七号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会における首都高速道路料金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会における首都高速道路料金に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の開催に当たっての首都高速道路の料金施策は、大会期間中の円滑な大会輸送と経済活動・市民生活の両立を図るため、東京都及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)から首都高速道路株式会社に対する協力依頼を踏まえ、同社が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第六項の規定に基づき、首都高速道路の料金の額及びその徴収期間の変更について国土交通大臣からの許可を受けて実施するものである。
 令和三年五月二十八日に東京都、組織委員会、政府、同社等により開催された「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議(第十五回)」で示された資料二「大会輸送の準備状況」において、「新型コロナウイルス感染症が長期化する中、」「道路交通においては、首都高速道路や都内の一般道の平日の交通量が、概ね例年並みの水準まで回復しつつある」とされ、「東京二〇二〇大会の交通マネジメントの実施目標及び実施方針については、今後の需要回復等も見据え、これまでと同様とする」旨が確認されている。
 いずれにせよ、大会の「交通マネジメント」の一部である首都高速道路の料金施策の必要性は変わらないと承知しており、御指摘のように許可を撤回することは考えていない。
 また、首都高速道路の料金に関して、政府として、大会の「交通マネジメント」として実施することを決定している施策は、以上に述べた施策以外にはない。

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