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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二二五号

  内閣衆質二〇四第二二五号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出コロナ禍における入国管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出コロナ禍における入国管理に関する質問に対する答弁書


一の1及び3について

 お尋ねの「要請」については、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十六条の二第二項の規定に基づき、感染症の感染の防止に必要な協力として求めているものであり、御指摘の「スマートフォンを所持することが検疫手続の際に確認できない者は、日本国籍を有している者であっても帰国することができない」ことはないものである。

一の2について

 御指摘の「スマートフォン」の「レンタル」については、「スマートフォンをレンタルした者」と「スマートフォン」の「レンタル」を行う者との契約に基づく行為であるため、お尋ねの「スマートフォンをレンタルした者の人数又は入国者若しくは帰国者に占めるスマートフォンをレンタルした者の割合」については、政府として把握していない。

二の1について

 お尋ねの「要請」については、検疫法第十六条の二第二項の規定に基づき、我が国への入国をしようとする者に対し、感染症の感染の防止に必要な協力として求めているものである。

二の2について

 お尋ねの「報告」及び「確認」を「していない」の具体的に差し示す範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の3について

 お尋ねの「氏名を公表された者」及び「在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となった外国人」の人数については、現時点で零人である。

二の4について

 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会における入国者に係る措置については、令和三年四月二十八日に開催された「東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議」で示された「変異株等に対応した追加的な対策について(案)」(以下「追加的な対策案」という。)において、「基本的な考え方」として「滞在先や移動手段を限定する等の厳格な行動管理、健康管理、また、出国前検査や入国時検査に加え、定期的な検査など、必要な防疫上の措置を講じる」こととされ、健康管理については、「アプリ等による健康状態の報告等」を行うこと、「感染疑いを把握し、又は陽性判明時に陽性登録を行うため、接触確認アプリを利用」すること、「陽性者が判明した場合、さかのぼって行動を確認するため、地図アプリで位置情報」を「保存」すること等とされたところであり、お尋ねについては、追加的な対策案において、「受入責任者(組織委員会等)の監督のもと」「アスリート等や大会関係者」に対して「行動管理、健康管理」を行うことを基本としていることから、お尋ねの「@位置情報確認アプリ(OEL)による位置情報の報告」、「Aメール・ウェブサイトによる健康状態の報告」及び「Bビデオ通話アプリMySOS等による居所確認」については、使用しないこととしている。一方、「Cスマートフォンの位置情報記録の保存設定」については、陽性者が判明した場合や行動に疑義があった場合に行動履歴を確認するため、「DCOCOA(接触確認アプリ)」については、感染疑いの把握及び陽性判明時に陽性登録を行うため、使用することとしている。

三について

 御指摘の「「アルファ」、「ベータ」、「ガンマ」、「デルタ」の各変異株の他にもベトナムにおいて確認された「アルファ株」と「デルタ株」両方の変異をもつ変異株などの警戒すべき変異株が広がっている」の意味するところが明らかではなくお答えすることは困難であるが、政府としては、現時点では、令和三年五月十八日及び同月二十五日に内閣官房等が示した「水際対策強化に係る新たな措置(十三)」、「水際対策強化に係る新たな措置(十四)」等に基づき適切に対応していくこととしている。

四について

 お尋ねの「これらの人員強化」及び「定員増」については、検疫所における「新型コロナウイルス感染症対策」に必要な体制整備を図るために実施したものであり、また、「期間が限定されている」ものではない。

五の1について

 御指摘のとおり「検査証明書の書式について政府指定の書式でなくても記載すべき内容が示されていれば差し支えない」取扱いとしている。また、御指摘の「日本国籍を有する者が帰国の際に提出した検査証明書が政府指定の書式とは異なることを理由に航空会社に搭乗拒否された事例」は報道等を通じて承知しているが、お尋ねの「件数及び具体的な拒否の態様」については承知していない。

五の2について

 お尋ねについては、厚生労働省が作成したリーフレットを同省のホームページに掲載することや、国土交通省から各国の航空会社に対してメールにより連絡すること等により周知を行っている。

六の1について

 御指摘の「全国の空港で検査証明書の書式又は内容の不備を理由に帰国を許されなかった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、検疫所長により検疫法第二十三条の二の規定に基づき送還を要請された航空会社により送還された「日本国籍を有する者」の人数については、政府として把握している限りでは、令和三年六月十日現在、二十五人である。

六の2及び3について

 所定の要件を満たす「検査証明書」の提示をしない者について、検疫所長は、当該者が乗ってきた航空機の長に対し、検疫法第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付を行わないこととしており、この場合、当該者は同法第五条の規定により我が国への上陸ができず、検疫所長は、同法第二十三条の二の規定に基づき当該航空機の所有者又は長に対して、当該航空機の長の責に帰すべきとは認められない場合を除き、当該者を速やかに送還するよう必要な協力を求めることとしている。これらの対応については、令和三年三月十九日から開始したところであり、航空会社への周知期間を考慮し、同年四月十九日から当該協力を求めることを徹底することとしたものである。これらの対応に関し、当該協力の求めは、防疫上必要な措置であり、また、真に外国への送還が困難な者については、同法第五条第三号に該当するものとして我が国へ上陸することができることとするなど人道上必要となる配慮を行っているところである。

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