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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二二九号

  内閣衆質二〇四第二二九号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出安定した食の安全・安心の実現に向けた調理師法改正及び飲食店に対する新たな給付支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出安定した食の安全・安心の実現に向けた調理師法改正及び飲食店に対する新たな給付支援に関する質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「一定規模以上の施設における調理師配置の義務化」については、「一定規模以上の施設」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、当該義務が課される者の負担等についても十分考慮して慎重に検討する必要があると考えている。なお、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第八条の二の規定に基づき、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業の設置者又は営業者に対しては、調理師の設置に関する努力義務が課されているところである。
 また、御指摘の「調理師免許取得後の定期的な講習受講及び免許の更新の義務化」については、調理師の供給に多大な影響を及ぼすと考えられることから、調理師として必要な知識及び技能を保持するために必要な措置であるかについて慎重に検討する必要があると考えている。

一の2について

 御指摘の「調理業務に従事するにあたっての一定基準を確保すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、調理師の資格は、調理師法に基づき調理の業務に従事する者の資質の向上等を目的として定めているものであり、御指摘の「感染症対策や、増加している外国人の調理従事者の資質と知識の向上」のために「新たな資格制度の創設」が必要であるとは考えていない。

二の1について

 政府としては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠(以下「協力要請推進枠」という。)、雇用調整助成金等により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)又は同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)により経営に影響を受ける飲食店等を支援しているところであり、現在においても、事業と雇用を支えるため、都道府県等と連携して、まん延防止等重点措置又は緊急事態宣言により経営に影響を受ける事業者に対する重点的・効果的な支援に万全を期してまいりたいと考えており、お尋ねの「その認識」に変わりはない。

二の2について

 お尋ねの「事業者」に対する「支援策」については、政府としては、協力要請推進枠、雇用調整助成金、小規模事業者持続化補助金、中小企業等事業再構築促進事業等の支援策を講じているところであり、今後とも、飲食店の経営状況や意向を踏まえつつ、支援策の活用を促し、飲食店が事業を継続することができるよう支援してまいりたい。

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