答弁本文情報
令和三年十二月十七日受領答弁第一号
内閣衆質二〇七第一号
令和三年十二月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出特定海域に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出特定海域に関する質問に対する答弁書
領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)附則第二項に規定する特定海域を含め、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)における外国船舶による「海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動」が、我が国の国内法令に抵触するか否かについては、その航行の目的や態様等を踏まえ、関係法令の規定に従って、個別に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。