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答弁本文情報

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令和三年十二月二十一日受領
答弁第一一号

  内閣衆質二〇七第一一号
  令和三年十二月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出「SBS理論」に基づく「子ども虐待対応の手引き」の見直しを求めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出「SBS理論」に基づく「子ども虐待対応の手引き」の見直しを求めることに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「「安全」を代償に失われるものへの配慮が必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「乳幼児頭部外傷(AHT)」(以下「AHT」という。)が死亡等の重篤な結果を引き起こすことがあることを踏まえ、「子どもの虐待対応の手引きについて」(平成十一年三月二十九日付け児企第十一号厚生省児童家庭局企画課長通知)において、「乳幼児の親子分離が親子関係の形成を阻害し、二次的な虐待の素地を作るというマイナス面を考慮にいれても、受傷の原因が特定できず虐待の可能性がある限りは、安全を第一に分離の判断をせざるを得ない」と示しているところである。
 また、児童相談所における「医学的判定」において、御指摘の脳神経外科医も含めた専門的知見を有する者が参画することは重要であると考えており、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」において作成された報告書においては、脳神経外科に「セカンドオピニオン」を依頼した例も報告されている。

二について

 必要な一時保護の期間については、個々の事例により一時保護が行われる児童や当該児童の保護者の状況等が異なるため、一概にお答えすることは困難であるが、先の答弁書(令和三年六月二十五日内閣衆質二〇四第二三五号)二についてでお答えしたとおり、「一時保護ガイドライン」(平成三十年七月六日付け子発〇七〇六第四号厚生労働省子ども家庭局長通知別添)において「一時保護の期間は一時保護の目的を達成するために要する必要最小限の期間とする」ことを示しており、都道府県等において、これを踏まえた対応が行われているものと考えている。

三について

 一時保護の手続への司法の関与の在り方や子どもの意向を把握する方法については、現在、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会において御議論いただいているところであり、今後、その検討結果を踏まえて適切に対応したいと考えている。

四について

 御指摘の「セカンドオピニオン」に限らず、AHTが疑われる事例の対応においては、必要に応じて複数の診療科が連携することが重要であると考えている。

五について

 御指摘の「改めて症例の見直しと検証作業を行う」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、AHTが疑われる事例について、児童の安全確保を第一としつつ、必要以上の一時保護等が行われることがないよう、AHTが疑われる事例への児童相談所の対応に関する調査研究等を実施しているところであり、引き続き、都道府県等において医学的知見に基づく判定を含めた対応が適切に行われるよう取り組んでまいりたい。

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