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答弁本文情報

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令和三年十二月二十四日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二〇七第一四号
  令和三年十二月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山崎誠君提出中国電力島根原発に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出中国電力島根原発に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「釣り人用の小屋」は、御指摘の「中国電力島根原発三号機増設のための「原子炉設置変更許可申請書」」及び当該申請書に関する審査書に記載されていなかったものと承知している。

一の2について

 お尋ねの「対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核物質防護対策が実施されていることは、お尋ねの「許可」の要件とはされていない。

二について

 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域は、内閣総理大臣が、同法第二条第二項に規定する重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び同条第三項に規定する国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地及び建物が当該重要施設の施設機能(同条第四項に規定する施設機能をいう。)又は当該国境離島等の離島機能(同条第五項に規定する離島機能をいう。)を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを指定することとなっているが、同法が施行されていないことから注視区域の指定をしておらず、また、当該指定に関する個別具体の検討もしていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

三の1について

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉の設置変更の許可の基準は、同条第二項において準用する同法第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合していると認められることであるところ、平成二十五年十二月二十五日、同法第四十三条の三の八第一項に基づき中国電力株式会社から原子力規制委員会に対してなされた島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請(二号発電用原子炉施設の変更)については、審査の結果、当該基準を満たすことを確認したことから、令和三年九月十五日に開催された原子力規制委員会において許可を決定した。

三の2について

 お尋ねの「テロ対策文書」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

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