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答弁本文情報

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令和四年三月四日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二〇八第一九号
  令和四年三月四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出半導体生産に対する助成金と国際協定との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出半導体生産に対する助成金と国際協定との関係に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)第一条の規定による改正後の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第二十九条第一号に規定する助成金(以下単に「助成金」という。)は、特定半導体(法第二条第四項に規定する特定半導体をいう。以下同じ。)の国内における安定的な生産を確保すること等を旨とする特定半導体生産施設整備等(法第二条第五項に規定する特定半導体生産施設整備等をいう。)を行うために必要な資金に充てるためのものであり、助成に係る特定半導体について国産の材料や装置を用いて生産することを求めておらず、また、外国製の半導体を市場から排除するものではない。
 したがって、助成金は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下「補助金協定」という。)第二条に規定されている法令が補助金の交付の対象を明示的に一の産業に限定している場合に該当し、同条の特定性を有するものの、補助金協定第三条において禁止されている輸出を条件として交付される補助金及び輸入物品よりも国産物品を優先して使用することを条件として交付される補助金には該当せず、また、補助金協定第五条に規定されている他の加盟国の利益に対する著しい害等の悪影響を及ぼすものではないと考えている。

四について

 補助金協定第八条の規定は、既に失効していると承知している。

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