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令和四年三月十五日受領
答弁第二六号

  内閣衆質二〇八第二六号
  令和四年三月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出「ねんきん定期便」の談合によって損害を受けた年金保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出「ねんきん定期便」の談合によって損害を受けた年金保険料に関する質問に対する答弁書


 「日本年金機構からの、この支払財源はすべて国民の年金保険料によるものか」とのお尋ねについては、日本年金機構が発注するねんきん定期便の作成及び発送準備業務、保険料納入告知額・領収済額通知書の作成及び発送準備業務、年金生活者支援給付金支給決定通知書・不該当通知書の作成及び発送準備業務等の業務について令和四年三月三日に公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った事案(以下「本件事案」という。)に係る契約(以下「本件契約」という。)に基づき、同機構が本件事案において課徴金納付命令の対象となった事業者に対して支払った費用の財源は、国民年金保険料、厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十六条第二項に基づく国庫負担である。
 「いくらの年金保険料が払い過ぎとなったのか、概算金額をお示し願いたい」とのお尋ねについては、「いくらの年金保険料が払い過ぎとなった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事案に係る談合がなければ存在したであろう落札価格については、落札価格に影響を与えた要因を個別具体的に検討する必要があること等から、現時点でお答えすることは困難である。
 「このお金は年金保険料収入に充当するのか」とのお尋ねについては、独占禁止法に基づく課徴金納付命令により国庫に納付される課徴金は、一般会計の歳入となる。
 「払い過ぎた代金を取り戻し、年金保険料収入に充当する、との確約をいただきたいが如何か」及び「それを実行する場合、いつまでにどのような手段でなされるのか」とのお尋ねについては、「払い過ぎた代金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同機構において、本件事案に係る談合を行ったとされた事業者に対し、可能な限り速やかに、本件契約に基づく違約金の請求を行った上で、損害賠償の請求を行う予定であり、これらの請求により同機構に支払われた違約金及び損害賠償金については、先に述べたそれぞれの財源に充当するものと承知しているが、これらの請求を行う具体的な時期については、本件事案における排除措置命令等が確定する時期が不明であること等から、現時点でお答えすることは困難である。
 「これは事実か」及び「落ち度は全くなかったとの認識か」とのお尋ねについては、同機構に対して、ねんきん定期便の作成及び発送準備業務において談合が行われている旨の匿名による情報提供があったことを受け、同機構において、当該業務の応札を希望する事業者に対するヒアリング等を行ったが、談合の事実が確認できなかったことから、談合に関する情報提供があった場合の対応に関する同機構の対応要領(以下「対応要領」という。)における同委員会への通報を行う必要がない場合に該当したため通報を行わなかったものであり、対応要領にのっとった対応がなされたものと考えているが、結果として、同委員会から同機構に対し、同委員会に通報しないこととした判断が適切なものとはいえないものであったとの指摘がなされたものである。
 お尋ねの「職員への処分はなされるのか」については、同機構において、対応要領にのっとった対応がなされたことを踏まえ、適切に対処されるものと承知している。

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