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答弁本文情報

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令和四年四月二十二日受領
答弁第四二号

  内閣衆質二〇八第四二号
  令和四年四月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出対ウクライナ支援とふるさと納税の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出対ウクライナ支援とふるさと納税の関係に関する質問に対する答弁書


一について

 都道府県、市町村又は特別区(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金と御指摘の「一部の特定公益増進法人」に対する寄附金については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第一項及び第三百十四条の七第一項の規定に基づき寄附金税額控除が行われるところ、都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除については、これらの規定に規定する特例控除額を加算した金額を控除するものである。
 このように、寄附金の支出先に応じて、適用される制度に差異を設けているところである。

二について

 ふるさと納税制度(都道府県等に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。)の対象となる寄附金については、法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項において、寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(以下「募集適正基準」という。)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものとされており、寄附金の募集に当たっては、募集適正基準として定めた平成三十一年総務省告示第百七十九号(以下「告示」という。)第二条各号に適合する必要がある。

三について

 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けた都道府県等が、受領した寄附金の一部を当該寄附金の募集に要する費用に充てることについては、告示第二条第二号の規定に基づき、都道府県等において適切に判断いただくものと考えている。

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