答弁本文情報
令和四年四月二十八日受領答弁第四四号
内閣衆質二〇八第四四号
令和四年四月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員近藤昭一君提出独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近藤昭一君提出独立行政法人国立病院機構におけるいわゆる「名ばかり管理職」問題に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、労働基準監督機関における今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、一般に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四条第一項の規定に基づく申告がなされた事業場に対しては、必要に応じて、同法第百一条第一項の規定に基づく臨検等を行い、同法違反の有無について確認を行うこととしているところ、これらの対応に当たっては、当該申告を行った労働者の就労状況等の事実関係を確認するための調査等を行う必要があるため、一定の時間を要するものである。
二、三及び六について
お尋ねの「国立病院機構全体の管理監督者の実態」及び「右記法に沿った管理が実行されているか」については、政府として把握していない。また、「本件と同様の実態を把握していないなら直ちに調査し、「管理監督者」に該当しない労働者がいれば是正すべきではないか」及び「「名ばかり管理職」という労基法違反の防止措置を、各人の申告を待たず、厚生労働省として積極的に行うべきではないか」とのお尋ねについては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三条第三項において、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならないとされていることを踏まえれば、独立行政法人国立病院機構における管理監督者の取扱いについては、同機構の各事業場において、労働基準関係法令に基づき適切に対応されるべきものであると考えている。なお、一般論として、労働基準監督機関においては、管理監督者の適正な取扱いについて、事業場に対する監督指導、集団指導等を通じて、使用者に対して必要な指導を行っているところである。
四について
労働基準法第百四条第一項の規定に基づく申告を受けて労働基準監督機関が実施した監督指導の結果について、当該申告を行った労働者に対して文書で回答することは、同法上義務付けられていない。
五について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、いずれにしても、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条の規定に基づく自己を本人とする保有個人情報の開示の請求があった場合には、当該請求を受けた行政機関の長等において、当該請求の対象となる文書に記載された情報が同法第七十八条各号に掲げる不開示情報に該当するか否かについて適切に判断しているところである。