答弁本文情報
令和四年四月二十八日受領答弁第五〇号
内閣衆質二〇八第五〇号
令和四年四月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員櫻井周君提出税収における直間比率の是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出税収における直間比率の是正に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「直間比率の是正」については、昭和六十二年及び昭和六十三年の抜本的税制改革において個人所得課税の負担軽減、消費税の導入等を内容とした改革が行われ、当時、こうした改革の内容を指して直間比率の是正と呼ばれたことがあると承知しているが、直間比率は、その時々の経済状況や税制の在り方の検討の結果として出てくる数値であって、政府としてその比率自体を是正するために税制改正に取り組んできたものではない。
二及び三について
御指摘の「ビルトイン・スタビライザー機能」や「所得再分配機能」については、税制以外の諸制度が果たす役割を踏まえ、税制のみならず、関連する制度全体として評価すべきものであり、また、御指摘の「税収における直接税の割合」は、その時々の経済状況や税制の在り方の検討の結果として出てくる数値であることから、税制におけるこれらの機能の確保の観点のみをもって、「税収における直接税の割合」の在り方を検討することは必ずしも適切ではない。