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答弁本文情報

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令和四年五月十七日受領
答弁第六一号

  内閣衆質二〇八第六一号
  令和四年五月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出存立危機事態における「着手」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出存立危機事態における「着手」に関する質問に対する答弁書


 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した時点は、当該他国に対する武力攻撃の着手があった時点であると解され、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断する必要がある。
 また、お尋ねの「いわゆる敵基地攻撃(自民党によると反撃力)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきている。
 他方、政府としては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)を決定する以前から、誘導弾等の基地をたたくなどの他国の領域における武力行動で「自衛権発動の三要件」に該当するものがあれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えている。

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