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答弁本文情報

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令和四年六月三日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質二〇八第七〇号
  令和四年六月三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出町村の生活困窮者自立相談支援事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出町村の生活困窮者自立相談支援事業に関する質問に対する答弁書


一について

 生活困窮者自立支援制度の今後の在り方については、厚生労働省の「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(以下「検討会」という。)が令和四年四月二十六日に取りまとめた「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を踏まえ、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(以下「部会」という。)において議論することとしており、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所をいう。)を設置していない町村(以下「福祉事務所未設置町村」という。)による相談事業(生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する事業をいう。)(以下「福祉事務所未設置町村による相談事業」という。)の在り方についても、部会における議論等を踏まえつつ、検討してまいりたい。
 また、お尋ねの「必要性をどのくらいの町村が感じているか」に関する「調査」については、同省「令和二年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業」による「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業」で行われた調査において、法第五条第一項に基づき生活困窮者自立相談支援事業を行う都道府県が設置した相談窓口が管内に「設置されていない」と回答し、かつ、福祉事務所未設置町村による相談事業を「実施しておらず、当面実施予定はない」又は「わからない」と回答した福祉事務所未設置町村のうち、福祉事務所未設置町村による相談事業を実施する必要性について、「とても必要性を感じている」又は「まあまあ必要性を感じている」と回答した町村の合計の割合は、四十六・九パーセントである。

二及び三について

 検討会において、お尋ねの「改善策」についての具体的な議論はなされていないが、福祉事務所未設置町村における生活困窮者に対する支援については、論点整理において、「地域包括ケアシステムなどの他分野における取組や既存の社会資源を活用し、これらを生活困窮者支援に広げることにより、生活困窮者に対する包括的な支援体制の整備を進めることができるのではないか」といった論点が示されている。
 また、福祉事務所未設置町村による相談事業に関し、御指摘の「義務化」、「補助率の引き上げ」及び「人的体制を整えやすくする方策」については、論点整理や部会における議論等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。

四について

 論点整理においては、例えば、法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業や法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業に関し、「小規模自治体においても実施できるよう、国や都道府県が自治体の主体性を活かしながら積極的に広域実施に関与すべきではないか」、「社会資源の開拓・活用に関するスーパーバイザー等の活動を充実する必要があるのではないか」といった論点が示されているところであり、町村における生活困窮者に対する就労支援の在り方については、こうした論点や部会における議論等を踏まえつつ、引き続き検討してまいりたい。

五について

 お尋ねの「広域での対応」及び「そのサービス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、町村における生活困窮者に対する支援の在り方については、部会における議論等を踏まえつつ、御指摘の「アクセス」のしやすさの観点も考慮して、引き続き検討してまいりたい。

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