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答弁本文情報

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令和四年六月七日受領
答弁第七四号

  内閣衆質二〇八第七四号
  令和四年六月七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出豚肉輸入と通商法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出豚肉輸入と通商法との関係に関する質問に対する答弁書


一の1について

 財務省の「貿易統計」によれば、令和四年四月の豚肉の輸入量は約十万九千トンであり、このうち、一キログラム当たり七十円の従量税が課される一キログラム当たり三百九十九円未満の価格の豚肉以外の豚肉の輸入量は約十万三千トンである。当該豚肉については、豚肉の輸入業者からの聞き取りを踏まえると、基本的に高価格の部位と低価格の部位を組み合わせて輸入されている豚肉であると考えている。

一の2について

 お尋ねについては、御指摘のとおり想定している。

二の1について

 御指摘の「累次答弁」及び「差額関税制度は以下のいずれに該当するから、可変輸入課徴金に当たらないのか。要件毎に具体的な制度に即して答弁ありたい」の意味するところが必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの農業に関する協定第四条2に規定する通常の関税であり、また、我が国が締結している経済連携協定等又は関係国内法令によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であるため、「輸入貨物に課せられる一種の課徴金ではない」こと、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、御指摘の「可変輸入課徴金」には当たらないと考えている。

二の2について

 御指摘の「累次答弁」及び「差額関税制度は以下のいずれに該当するから、最低輸入価格に当たらないのか。要件毎に具体的な制度に即して答弁ありたい」の意味するところが必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、一定の基準輸入価格を基に定められる分岐点価格を境に、分岐点価格を超える価格の豚肉にあっては従価税を、分岐点価格以下の価格の豚肉にあっては従量税を課すとともに、分岐点価格前後の価格の豚肉について課税後の価格が逆転しないよう関税の率を定めているものであり、また、当該制度において分岐点価格より高価格の部位と低価格の部位を組み合わせ、一括して課税価格を算出して豚肉を輸入すること又は従量税を納めて豚肉を輸入することにより、基準輸入価格未満の価格の豚肉を輸入することも可能であることから、「輸入貨物の価格としきい値価格との差額に基づいて決定される関税を課していない」こと及び「輸入貨物がしきい値価格を下回って国内市場に入ることのないようにする措置ではない」ことから、御指摘の「最低輸入価格」には当たらないと考えている。

三の1及び2について

 農林水産省において保存されている生産者団体等を対象とした説明会等の議事録を確認した範囲では、お尋ねの「対外的にそのような説明をした他の事例」に当たる議事録は確認できなかった。

三の3について

 お尋ねについては、御指摘の豚肉の「差額関税制度の「機能」」について「同懇談会で行ったような説明を対外的にしてきたか」について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

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