答弁本文情報
令和四年六月十日受領答弁第七八号
内閣衆質二〇八第七八号
令和四年六月十日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員山本有二君提出銀行による不動産業務への進出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山本有二君提出銀行による不動産業務への進出に関する質問に対する答弁書
御指摘の「不動産仲介業」が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業のことであるとすれば、銀行は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の規定に基づき、その業務として、当該宅地建物取引業を営むことはできない。銀行が当該宅地建物取引業を営むことは、銀行の健全性の確保や利益相反が生じるおそれ等に十分留意する必要があるため、お尋ねの「不動産仲介業参入」については、関係者の意見を踏まえつつ、中長期的な検討を要するものであり、直ちにこれを認めることは困難であると考える。
また、お尋ねの「保有不動産の賃貸自由化」については、金融庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下これらを合わせて「監督指針」という。)に基づき、銀行の保有不動産の賃貸に係る業務が、銀行法第十条第二項に規定する「その他の銀行業に付随する業務」の範ちゅうにあるかどうかを判断することとしており、銀行が無制限に当該賃貸に係る業務を行えるものではなく、同庁としては引き続き、監督指針に則り、銀行の保有不動産の賃貸に係る業務の「その他の銀行業に付随する業務」への該当性について判断してまいりたい。