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答弁本文情報

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令和四年六月二十一日受領
答弁第一〇九号

  内閣衆質二〇八第一〇九号
  令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山崎誠君提出バイオマス発電の持続可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出バイオマス発電の持続可能性に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「輸入木質バイオマス燃料に必要とされる「認証」」は、平成十八年二月に林野庁において策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「林野庁ガイドライン」という。)に規定する御指摘の「三つの方法」のいずれかによる「木材・木材製品の合法性、持続可能性」の証明を指している。

二について

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定に当たっては、平成二十九年三月に資源エネルギー庁において策定した御指摘の「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において、輸入木質バイオマスに係る「燃料調達に関する体制において、持続可能性(合法性)が証明された木材・木材製品を用いていることを証明すること」とし、その証明の「詳細」について林野庁ガイドラインを参照することを求めている。当該証明の方法として林野庁ガイドラインにおいて規定している第三者機関の認証は、独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営する者の森林管理水準を評価・認証する仕組みであること等から、輸入木質バイオマスに係る「木材・木材製品の合法性、持続可能性」を証明するために適切なものであると考えている。このため、お尋ねの「輸入木質バイオマス燃料に関して」「個別の第三者認証の内容が十分であるかについて」の「検討」は現時点において必要はないと考えている。

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