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答弁本文情報

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令和四年六月二十一日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質二〇八第一一五号
  令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出児童生徒の暴力行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出児童生徒の暴力行為に関する質問に対する答弁書


一、二及び七について

 お尋ねの「暴力行為が増えている根本的な原因究明とそれに対する解決方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省において、「令和二年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」(令和三年十月十三日付け三初児生第二十八号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知。以下「通知」という。)を発出し、都道府県教育委員会等に対し、「暴力行為の発生件数が高い水準にあることについては、いじめの積極的な認知が暴力行為の把握にもつながっていることなど、様々な要因が考えられるところ、犯罪にならない初期段階のものでも暴力行為と捉え、指導している結果という点では肯定的に評価している」こと、「教職員が一体となって、未然防止と早期発見・早期対応の取組や家庭・地域社会等の理解を得て地域ぐるみでの取組を推進するほか、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関との連携による教育相談体制を充実すること」、「暴力行為等の問題行動を繰り返す児童生徒に対しては、出席停止制度の措置をとることをためらわずに検討し、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報するなど、毅然とした対応をとること」、「いじめ、不登校、暴力行為その他生徒指導上の諸課題への対応に当たっては、校長を中心に、学校が組織的に行うことが必要であり、事案に応じて設置者(教育委員会等)への報告及びその指示に基づく対応が求められること」等を示したところであり、同省としては、引き続きその旨を都道府県教育委員会等に対して周知してまいりたい。

三について

 幼稚園における教育課程の基準として文部科学大臣が告示する幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)及び保育所における保育の内容について厚生労働大臣が告示する保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)において、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として「してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる」こと等を示した上で、「指導する事項」等として「よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する」こと及び「友達との関わりを深め、思いやりをもつ」ことを示しており、幼稚園及び保育所においては、これらを踏まえ、適切に対応しているものと認識している。

四について

 文部科学省において、「生徒指導、家庭教育支援及び児童健全育成に係る取組の相互連携の推進について(依頼)」(平成二十八年五月二十日付け二十八生参学第二号・二十八初児生第八号・雇児総発第〇五二〇第一号文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長及び初等中等教育局児童生徒課長並びに厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長連名通知)を発出し、都道府県教育委員会等に対し、「生徒指導の推進に当たり、問題行動等の未然防止や早期発見のためには、学校内のみならず、家庭や地域における児童生徒の実態把握が欠かせないことから、学校は、日頃から家庭との協力関係を築くとともに、地域において家庭教育支援を担う子育てや教職の経験者、NPO等の関係者や、児童委員、主任児童委員、スクールソーシャルワーカー、放課後子ども総合プラン関係者、児童館等の関係者などと円滑な連携を図れる体制を構築し、情報共有に努めるとともに、必要に応じて、校内の支援体制への活用を図るよう努めること」を示したところであり、文部科学省としては、引き続きその旨を都道府県教育委員会等に対して周知してまいりたい。

五について

 教職員が勤務中に児童生徒から暴力を振るわれ負傷等を被った場合については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第一条に規定する「公務上の災害」又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する「業務災害」に該当する場合がある。

六について

 通知において、「いじめ、不登校、暴力行為その他生徒指導上の諸課題への対応に当たっては、校長を中心に、学校が組織的に行うことが必要であり、事案に応じて設置者(教育委員会等)への報告及びその指示に基づく対応が求められる」と示したところであり、お尋ねの「対教師暴力を受けた教員に対するフォロー体制や、対暴力の研修制度の充実」の対応については、各学校の実情等に応じて、各学校及びその設置者の判断において行われるべきものであると考えている。

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