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答弁本文情報

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令和四年六月二十一日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質二〇八第一一六号
  令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出小型無人機利活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出小型無人機利活用に関する質問に対する答弁書


一について

 小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)については、関係機関がその所掌事務に応じて、情報収集をはじめとする様々な用途で使用しているものである。
 災害時においては、防衛省・自衛隊、警察、消防等の関係機関が、被害情報等の把握に当たり、それぞれが保有する小型無人機を活用するとともに、収集した情報を共有し、応急対策を実施する被災地方公共団体に対して提供するなど、適切に連携している。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第一項の規定により、自衛隊の使用する無人航空機については、改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の八十五の規定は適用されないこととなっている。いずれにせよ、政府としては、自衛隊の人材の確保や育成について、無人航空機の使用に関する観点からも、不断に検討していく考えである。

三及び四について

 災害対応において、小型無人機を用いて撮影された映像等を関係機関の間で共有することは、有用であると考えられる。御指摘の災害協定等の締結を含めた連携協力については、企業との連携協力に係る条件や企業の提供し得る映像の内容等を踏まえて、必要性及び有効性を検討してまいりたい。

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