答弁本文情報
令和四年六月二十四日受領答弁第一二三号
内閣衆質二〇八第一二三号
令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員藤岡隆雄君提出国境離島の所有者不明土地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤岡隆雄君提出国境離島の所有者不明土地に関する質問に対する答弁書
一について
国境離島(領海基線(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する領海基線をいう。以下同じ。)を有する離島をいう。)の領海基線の近傍等の土地において存在していることが確認された表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する表題部所有者不明土地をいう。以下同じ。)については、これまでに法に基づく所有者等(同条第二項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の探索は行っていない。
二及び三について
法に基づく表題部所有者不明土地の所有者等の探索は、法第三条第一項の規定に基づき、表題部所有者不明土地の利用の現況、当該表題部所有者不明土地の周辺の地域の自然的社会的諸条件及び当該地域における他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を考慮して、表題部所有者不明土地の登記の適正化を図る必要があると認めるときに行うこととされており、個々の表題部所有者不明土地を所有者等の探索の対象とするか否かについては、登記官が、関係行政機関等の要望も踏まえつつ、個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。いずれにしても、政府としては、一についてで述べた表題部所有者不明土地に関し、その解消のための取組について、引き続き検討してまいりたい。