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答弁本文情報

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令和四年六月二十四日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質二〇八第一三一号
  令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員小山展弘君提出「みどりの食料システム戦略」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小山展弘君提出「みどりの食料システム戦略」に関する質問に対する答弁書


一の1から3までについて

 令和三年五月に農林水産省において策定した「みどりの食料システム戦略」における有機農業の取組面積に係る数値目標については、都道府県及び市区町村ごとに御指摘の「目標値を定め、有機農業を行う農地の割り当てを行う」ことは考えていない。

一の4について

 有機農業の担い手については、農業の環境負荷の低減に高い意欲のある者を想定している。また、「既存の大規模専業農家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、経営規模の大小や家族経営、法人経営の別にかかわらず、経営の一つの選択肢として有機農業に取り組むことができるよう、環境負荷の低減と生産性の向上との両立に資するスマート農業の技術の研究開発などを行う方針である。

二の1について

 御指摘の「ゲノム編集を行った種子による有機栽培」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「みどりの食料システム戦略」においてその取組面積に係る数値目標が定められている有機農業は、「有機農産物の日本農林規格」(平成十七年十月二十七日農林水産省告示第千六百五号)等に定められた基準を満たす生産の方法を用いた農業としているところ、ゲノム編集技術の当該規格における取扱いについては、現在、農林水産省が開催している日本農林規格調査会において検討が行われているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

二の2について

 お尋ねの「ゲノム編集を行った種子の危険性や食の安全性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでに「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」(令和元年九月十九日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定)四の(三)に基づく厚生労働省への届出、「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報提供等の具体的な手続について」(令和元年十月九日付け元消安第二千七百四十三号農林水産省消費・安全局長通知)第三の一の(二)に基づく農林水産省への情報提供書の提出及び「ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱要領」(令和二年二月七日付け元消安第四千六百五号農林水産省消費・安全局長通知)四の(三)に基づく同省への届出がなされた、ゲノム編集技術の利用により得られた農産物については、食品としての安全性や生物多様性への影響に問題がないことが確認されていると認識している。

三について

 有機農業の推進については、政府としては、地方自治体を始めとした関係者の連携により、御指摘の「中山間地域や山間部」といった地域のいかんにかかわらず、有機農産物の生産から消費に至るまでの各段階の取組が進むよう支援するとともに、取組事例の収集及び好事例の紹介等を実施することとしている。

四について

 お尋ねの「学校での有機農業や有機農産品への教育」については、学校関係者のみならず、生産者や給食関連事業者を始めとした幅広い関係者の協力が必要である。このため、農林水産省としては、文部科学省や地方自治体と連携して、取組事例の収集及び好事例の紹介等を実施し、当該関係者の理解を促すこととしている。

五について

 御指摘の「学校給食や公共施設での調達」における有機農産物の使用の在り方については、学校等の設置者である市町村等の判断に委ねられており、その使用の義務付け等は行っていないことから、御指摘の「公正取引ではないと指摘される」ことはないものと考えている。

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