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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第五号

  内閣衆質二〇九第五号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出旧統一教会に対する内閣の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出旧統一教会に対する内閣の対応に関する質問に対する答弁書


一について

 公安調査庁がいずれの団体を調査の対象とするかについては、その時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて判断するものであり、現時点において、同庁が調査の対象としている団体を明らかにすることや、同庁の調査の具体的内容を明らかにすることは、今後の業務遂行に支障を来すおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

二について

 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十八条第一項の規定においては、宗教法人の所轄庁は、宗教法人から規則の変更の認証の申請を受理した場合には、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、その要件を備えていると認めたときは、当該規則の変更を認証する旨の決定をしなければならないとされているところ、宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)の所轄庁である文部科学大臣は、平成二十七年に、同法人から名称変更を内容とする規則の変更の認証の申請を受理し、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査した上で、その要件を備えていると認めたことから、当該規則の変更を認証する旨の決定を行ったものである。

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