答弁本文情報
令和四年八月十五日受領答弁第七号
内閣衆質二〇九第七号
令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員櫻井周君提出サントリーホールディングスによる安倍元総理後援会への酒類無償提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出サントリーホールディングスによる安倍元総理後援会への酒類無償提供に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「夕食会」については、安倍元内閣総理大臣個人の政治活動であると承知しており、政府としてその内容を把握する立場にないため、お尋ねの「疑念」について政府の見解をお示しすることは困難である。
また、お尋ねの「違法の可能性」については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十一条第一項の規定により、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているが、個別の事案が政治資金規正法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府に設置された審議会、政府が開催する会議等の人選については、それぞれの会議等の目的、所掌事務等に照らして適切と考えられる者を選任しているところである。