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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二〇九第一七号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山岸一生君提出国葬儀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山岸一生君提出国葬儀に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「法的枠組み」及び「問い合わせ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことについては、令和四年七月十二日、内閣官房及び内閣府から内閣法制局に対して意見を求め、同局においては、これに対し、所要の検討を行った上、同月十四日、意見はない旨の回答をしたところである。

三及び四について

 御指摘の「『故岸信介』内閣・自由民主党合同葬儀記録」において、御指摘のような記載があることは承知していたが、元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。

五について

 昭和四十二年十二月一日の衆議院議院運営委員会における安宅常彦委員の質問において、故吉田茂国葬儀に関し、「この間吉田さんの葬式がございましたが、そのときに院のほうで全然知らない間に、佐藤総理から衆議院、参議院の副議長が吉田さんの葬式の実行副委員長というのに任命されておった。それではけしからぬではないかということで、これは表面に出ないままに私どもはそれは断わるべきだ、そういうことで断わったいきさつがあるわけです。」との発言があったことは承知していたが、お尋ねの「当初は衆参両院の副議長を葬儀副委員長に委嘱する案であったが、のちに断念したとされる。このように両院の参画を模索した経緯」については承知していない。

六について

 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えているためである。

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