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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二〇九第一九号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山崎誠君提出内閣府「日本海溝・千島海溝沿い巨大地震検討会報告」と日本原燃六ヶ所再処理工場の耐震安全審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出内閣府「日本海溝・千島海溝沿い巨大地震検討会報告」と日本原燃六ヶ所再処理工場の耐震安全審査に関する質問に対する答弁書


一の1について

 第四十一回技術情報検討会は、原子力規制庁が開催し、その出席者は、山中伸介原子力規制委員、石渡明原子力規制委員、櫻田道夫原子力規制技監、山形浩史長官官房緊急事態対策監、金子修一長官官房審議官、大村哲臣長官官房審議官、市村知也原子力規制部長、川内英史長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波担当)、杉野英治長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門上席技術研究調査官、森下泰原子力規制部原子力規制企画課長、竹内淳原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長、正岡秀章原子力規制部審査グループ実用炉審査部門管理官補佐、小野祐二原子力規制部審査グループ安全規制管理官(研究炉等審査担当)、大島俊之原子力規制部審査グループ核燃料施設審査部門企画調整官、大浅田薫原子力規制部審査グループ安全規制管理官(地震・津波審査担当)及び遠山眞長官官房技術基盤グループ技術基盤課長である。

一の2及び3について

 技術情報検討会は、国内外の原子力施設の事故等に係る情報や最新の科学的・技術的知見を規制に反映させる要否について整理をして原子力規制委員会及び原子力規制庁の関係者間でその認識を共有することを目的としており、お尋ねのように第四十一回技術情報検討会において「再処理工場が安全であると判断した」という事実はなく、また、お尋ねのように「技術情報検討会の結論」が「原子力規制委員会の決定」となるものではない。

一の4について

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十四条の四第一項の規定に基づき日本原燃株式会社から平成二十六年一月七日付けでなされた再処理の事業に係る変更の許可を求める申請に対する審査においては、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデルの検討について(概要報告)」(令和二年四月二十一日内閣府日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会作成)」に示されている日本海溝(三陸・日高沖)モデルと同規模のプレート間地震に不確かさを考慮して同社が評価した地震動、施設に大きな影響を与えると予想される地震に不確かさを考慮して同社が評価した地震動などを比較して同社が策定した基準地震動について、原子力規制委員会として、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)及び「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」(平成二十五年十一月二十七日原子力規制委員会決定。以下「規則解釈」という。)に照らし、最新の科学的・技術的知見を踏まえて適切に策定された基準地震動であることを確認した上で、同項の規定に基づき令和二年七月二十九日に同申請を許可したところである。
 現在、令和三年四月二十一日付けで規則解釈の改正がなされたことを受けて、再処理の事業に係る変更許可申請書の記載事項に新たに地震動を策定して追加することが必要となったことを理由として、同項の規定に基づき同社から令和四年一月十二日付けでなされた再処理の事業に係る変更の許可を求める申請について、原子力規制委員会として、同改正後の規則解釈を踏まえて審査しているところである。

二について

 お尋ねの「最終報告」から規制に反映すべき新たな知見が得られるという整理はこれまでの技術情報検討会において特段されておらず、「最終報告で示された内容」を踏まえて「再処理工場の安全性について、改めて協議、審査」は進めてはいない。
 なお、内閣府日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会におけるこれまでの検討に限らず、今後、規制に反映すべき新たな知見が得られた場合には、当該知見を踏まえて対応を検討することとなる。

三について

 お尋ねの「必須の条件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「第三者を交えた」審査、「根拠資料や議事録」の公開及び「近隣自治体、住民の安全性への理解を得ること」は、法令上、「再処理工場稼働上」の要件とされているわけではないものの、再処理の事業については、専門的な知見に基づく中立公正な立場での厳格かつ適正な審査、当該審査に係る会合の資料、議事録等の適切な公開及び立地自治体等関係者への丁寧な説明に努めているところである。

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