答弁本文情報
令和四年八月十五日受領答弁第二五号
内閣衆質二〇九第二五号
令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出宗教法人法等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出宗教法人法等に関する質問に対する答弁書
一について
昭和六十二年五月二十一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会における御指摘の答弁は、いわゆる霊感商法について、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき、厳正な取締りを行うという趣旨で行ったものと認識しており、現在でも同様の理解である。
二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第八十一条第一項に基づく解散命令の請求を行うことについては、所轄庁、利害関係人又は検察官が、宗教法人の個別具体的な状況に照らして判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。
なお、御指摘の「それらの関連組織」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同条に基づく解散命令の対象となり得るのは宗教法人である。