答弁本文情報
令和四年八月十五日受領答弁第二七号
内閣衆質二〇九第二七号
令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員江田憲司君提出安倍元首相の「国葬儀」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出安倍元首相の「国葬儀」に関する質問に対する答弁書
一について
国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。
二について
過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、「「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)第四条においては、「皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日廢朝シ國民喪ヲ服ス」と規定されているが、故安倍晋三国葬儀については、その実施に際し、国民一人一人に喪に服することを求めるものではない。
三及び四について
故安倍晋三国葬儀のため必要な経費は、その全額を国費で支弁することとしており、これまでに内閣が関与した元内閣総理大臣の葬儀と同様、一般会計予備費の使用を想定しているが、具体的な金額については現時点では決まっていない。
五について
前段のお尋ねについて、元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、御指摘の佐藤榮作元内閣総理大臣の「国民葬」を含め、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところである。後段のお尋ねについては、御指摘の同元内閣総理大臣の「国民葬」に際して、様々な議論があったことは承知しているが、御指摘の「「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解」については、調査した限りでは、政府内にその存在及び内容を把握することができる記録が見当たらないことから、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
六の1について
内閣法制局においては、内閣官房及び内閣府から、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする見解について、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、意見はない旨の回答をしたところである。
六の2について
五についてで述べたとおり、御指摘の「「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解」については、調査した限りでは、政府内にその存在及び内容を把握することができる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねについては、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
八について
閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。
九について
元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、現時点においても、これまでと同様の取扱いを踏襲することは可能であると考えていることから、お尋ねの「基準策定を含む法整備」を行うことは考えていない。