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令和四年十月二十一日受領
答弁第六号

  内閣衆質二一〇第六号
  令和四年十月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松木けんこう君提出国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木けんこう君提出国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「NM−〇七五〇」についての建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の規定に基づく認定(以下「本件認定」という。)に係る性能評価に当たっては、当該性能評価を行った指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)において、当該性能評価の申請(以下「本件申請」という。)があった三科九属の樹種については、一般に樹種により性能が異なり得るものであることから、これら全ての樹種のうち、マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であることをあらかじめ確認した上で、これを試験体に用いる樹種として選定し、発熱性試験を実施したものであり、国土交通省においては、本件認定の申請があった仕様について、当該性能評価に基づき審査を行い、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百八条の二に規定する技術的基準(以下単に「技術的基準」という。)に適合するものとして認定を行ったところである。

一の2について

 御指摘の「最小厚さ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、指定性能評価機関において、本件申請は「十八・〇(マイナス二・〇)ミリメートル〜五百・〇(プラス五十・〇)ミリメートル」の厚さの建築材料についてのものであることから、発熱性に関して最も不利な厚さと考えられる十八・〇ミリメートルを仕様とする製品から採取した試験体を選定し、発熱性試験を実施したところである。試験体の実際の厚さは十八・四ミリメートルから十八・七ミリメートルまでであったが、指定性能評価機関において、この仕様上の厚さと試験体の実際の厚さとの差は、製品の製造時に生じ得るやむを得ない誤差であり、また、当該誤差を考慮しても、発熱性試験の結果としては合格基準を満たすと判断したものであり、国土交通省においては、本件認定の申請があった仕様について、当該認定に係る性能評価に基づき審査を行い、技術的基準に適合するものとして認定を行ったところである。

一の3について

 御指摘の「申請の偽装ではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「認定書の薬剤量で不燃性能確認の試験を実施したか」については、本件申請当時の性能評価において、試験体中の薬剤量を計測する手法が確立しておらず、指定性能評価機関において、これを計測していなかったところであるが、木材と薬剤の合計質量が申請された仕様の範囲内であることを確認することで、試験体中の薬剤量が申請された仕様の範囲内であると推定して、発熱性試験を実施したものである。

一の4について

 御指摘の「不燃性能劣化」及び「劣化確認試験」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、建築基準法第二条第九号の規定に基づく不燃材料の認定は、申請された仕様どおりの建築材料が不燃性能に関して技術的基準に適合することを認めるものであるところ、当該認定に当たって、不燃性能の低下については評価を行うこととしておらず、これは本件認定についても同様である。
 なお、国土交通省においては、同法第八条第一項の規定の趣旨も踏まえ、同号の規定に基づく認定に当たって、不燃性能が維持されるよう適切な処置を講ずべき旨を認定書において注意喚起しているところである。

二について

 国土交通省においては、御指摘の「不適合九件」に係る建築材料を製造した者に対し、認定された仕様と異なる仕様の建築材料が使用された建築物の特定及び当該建築物の建築基準法令への適合性の確認を行うとともに、当該法令に適合しないことが確認された建築物について、改修等の必要な是正措置を講ずるよう指示を行っており、その後、当該建築物に使用された当該建築材料を製造した者から、当該建築物のいずれについても是正が完了した旨の報告を受けたところである。

三について

 御指摘の「不適合とされた不燃木材の不燃性能可否による結果及び情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年六月二十九日に国土交通省が公表した不燃木材に関するサンプル調査の結果については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第八十二条第一項の規定に基づき住宅紛争処理支援センターとして国土交通大臣の指定を受けた公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて消費者からの相談を受け付けており、消費者庁としては、同庁のホームページにおいて住宅部品に係る相談先として同センターを周知している。

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