答弁本文情報
令和四年十月二十五日受領答弁第一一号
内閣衆質二一〇第一一号
令和四年十月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員原口一博君提出財政民主主義下における予備費の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出財政民主主義下における予備費の在り方に関する質問に対する答弁書
一について
「令和四年度一般会計予備費使用」(令和四年四月二十八日閣議決定)及び「令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用」(令和四年四月二十八日閣議決定)については、足元のウクライナ情勢等に伴う原油価格や物価の高騰等による国民生活や経済活動への影響に緊急かつ機動的に対応するため、予備費の使用を決定したものである。
令和四年度一般会計補正予算(第一号)については、当該予備費の使用が年度当初に決定されたものであり、また、今後の災害の発生、新型コロナウイルス感染症の再拡大、原油価格や物価の更なる高騰等の見通しが明らかではないことを踏まえ、予期せぬ財政需要に迅速に対応し、国民の安心を確保するため、予備費を増額し、十分な水準を確保したものである。また、新型コロナウイルス感染症が国民生活等に影響を及ぼし続ける中、ウクライナ情勢等が原油価格や物価に対して及ぼす複合的な影響に対して、臨機応変に対応していく必要があるため、「新型コロナウイルス感染症対策予備費」を「新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費」に変更し、その使途を拡大したものである。
なお、予備費の使用については、憲法第八十七条第二項及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十六条第三項の規定に基づき、予備費使用総調書等を国会に提出して、その承諾を求めることとしている。
このような対応は、御指摘の「財政民主主義をないがしろにするもの」ではないと考えている。
二について
予備費の使用については、憲法第八十七条第一項の規定により「内閣の責任でこれを支出することができる」とされており、同条第二項及び財政法第三十六条第三項の規定に基づき、予備費使用総調書等を国会に提出して、その承諾を求めているところであるが、加えて、これまでも国会における審議等を通じて、必要に応じて予備費の使用の内容等について説明を行ってきたところである。
なお、新型コロナウイルス感染症対策予備費又は新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に当たっては、その決定の際に、国会の御判断を踏まえ、衆議院及び参議院の予算委員会の理事懇談会等の場において報告や説明を行うとともに、財務省のウェブサイトにその内容及び使用額を掲載しているところである。
今後とも、予備費の使用についての説明責任を果たしていくことが重要であると考えている。
三について
御指摘の「補正予算の編成では間に合わない合理的な理由」については、これまでも国会における審議等を通じて、必要に応じて説明を行ってきたところである。