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答弁本文情報

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令和四年十一月十五日受領
答弁第二三号

  内閣衆質二一〇第二三号
  令和四年十一月十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 松野博一

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「個人の家庭の指揮命令の下で家事に従事している者」については、その労働が、雇主の家庭内において、雇主の指揮命令の下で行われ、雇主及びその家族の私生活と密着している点で、指揮命令関係が家庭の外にある労働関係(以下「通常の労働関係」という。)とは異なるものと考えている。

二について

 御指摘の通達については、「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者」が、「個人家庭における家事を事業として請け負う者」の指揮命令の下で労働に従事している点で、通常の労働関係と異ならないことから、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十六条第二項の家事使用人に該当しないものとしたものである。
 これは、家事使用人については、通常の労働関係とは異なった特徴を有するものであり、国家による監督・規制が不適当である等の趣旨から、同項において、同法の適用除外とされていることを踏まえ、家事使用人に該当する者の範囲を明らかにしたものであり、「憲法の定める「法の下の平等」に反するのではないか」との御指摘は当たらないと考えている。

三について

 労働基準法第百十六条第二項の規定による家事使用人に係る同法の適用除外については、平成五年五月に労働基準法研究会労働契約等法制部会において「労働基準法研究会報告「今後の労働契約等法制のあり方について」」が取りまとめられた後、中央労働基準審議会就業規則等部会においても同報告を踏まえた議論が行われたが、結論には至っていない。

四について

 家事使用人の労働実態を把握することについては、現在、調査の開始及び取りまとめの時期、対象者、項目、手段、手法等について検討中である。

五について

 二についてでお答えしたとおり、家事使用人については、通常の労働関係と異なった特徴を有するものであり、国家による監督・規制が不適当である等の趣旨から、労働基準法の適用除外とされているところ、同法第百十六条第二項の規定の在り方については、現在の家事使用人の労働実態を踏まえつつ、慎重な検討が必要であると考えている。

六について

 国際労働機関(以下「ILO」という。)において採択されたILO第百八十九号条約については、国内法制等との整合性について検討すべき点があることから、その批准については、慎重な検討が必要であると考えている。

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