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答弁本文情報

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令和四年十一月二十二日受領
答弁第二四号

  内閣衆質二一〇第二四号
  令和四年十一月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大河原まさこ君提出困難な問題を抱える女性への支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原まさこ君提出困難な問題を抱える女性への支援に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「困難な問題を抱える女性の多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体」については、政府として把握している限りでは、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設を運営する民間団体が全国に二十一団体あるほか、困難な問題を抱える女性への支援を行う「若年被害女性等支援事業」を地方公共団体から受託している民間団体が全国に六団体ある。

二について

 御指摘の「民間団体支援強化・推進事業を積極的に推し進め」るための方策については、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)の施行に向けた検討を行っている「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)における議論を踏まえて検討してまいりたい。

三について

 法第八条第一項の規定に基づき、都道府県は法第七条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して都道府県基本計画を定めなければならないとされているとともに、法第八条第三項の規定に基づき、市町村は基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して市町村基本計画を定めるよう努めなければならないとされており、これらの計画における法第十一条第一項に規定する女性相談支援員に係る人材確保や専門性の向上等の在り方については、目標値の設定の要否も含め、有識者会議における議論を踏まえて、基本方針において示すことを検討してまいりたい。

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