答弁本文情報
令和四年十一月二十九日受領答弁第二八号
内閣衆質二一〇第二八号
令和四年十一月二十九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員落合貴之君提出消費税制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員落合貴之君提出消費税制度に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
消費税の納税義務者は事業者であり、事業者と消費者その他の売買契約等の取引の相手方(以下「消費者等」という。)との間の法律関係は、当該取引の当事者の関係である。したがって、消費者等が事業者に支払うのは当該取引に係る物品やサービスの対価であり、御指摘の「消費税相当額」は、物品やサービスのコストとともにその対価に含まれているものである。
なお、消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであり、このような税の性格から、政府税制調査会が平成十二年七月に取りまとめた「わが国税制の現状と課題−二十一世紀に向けた国民の参加と選択−」において「消費税が預り金的な性格を持つ税である」とされている。