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答弁本文情報

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令和四年十二月十三日受領
答弁第四一号

  内閣衆質二一〇第四一号
  令和四年十二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出不育症検査・治療の保険適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出不育症検査・治療の保険適用に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 我が国の医療保険制度においては、治療等と疾病等との関係が明らかであり、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療等を保険適用の対象としており、保険適用の対象となる治療等に要する費用の額については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)等に基づき算定することとなる。不育症に係る治療等についても、治療等と不育症との関係が明らかであり、不育症に対する有効性、安全性等が確立した治療等を保険適用の対象としている。
 また、現時点で保険適用の対象とはなっていないが、将来的な保険適用を目指す医療技術については、一定の要件の下、有効性、安全性等を国において確認することにより、先進医療として実施することが可能であり、不育症に係る治療等についても、既に先進医療として実施されているものもある。
 その上で、お尋ねの「不育症の検査」及び「不育症治療として実際に多く用いられている治療法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不育症に係る治療等の保険適用の対象については、このような先進医療の仕組み等も活用しながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。

四について

 お尋ねの不育症に関する普及啓発については、不妊症及び不育症への理解を深めるための普及啓発を行う観点から、厚生労働省が民間事業者に委託して、「不妊症・不育症に関する特設サイト」の開設等を行っているところであり、引き続きこうした取組を通じて、不育症に関する正しい知識や理解の促進に努めてまいりたい。

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