答弁本文情報
令和四年十二月十六日受領答弁第四六号
内閣衆質二一〇第四六号
令和四年十二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員櫻井周君提出特定複合観光施設の区域整備計画の審査の進捗状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出特定複合観光施設の区域整備計画の審査の進捗状況に関する質問に対する答弁書
一について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「本件区域整備計画」という。)については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定。以下「基本方針」という。)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会において、多岐にわたる審査項目について審査を行っているところであり、当該審査委員会は、認定の申請があった後現在までに計十二回開催されている。
二について
本件区域整備計画においては、大阪府及び長崎県のいずれも令和九年以降の特定複合観光施設(法第二条第一項に規定する特定複合観光施設をいう。)の開業を想定していることから、国土交通省としては、本件区域整備計画の認定に係る審査に当たっては、御指摘の「建築費と土木工事費」等の中長期的な水準の変化への対処についても考慮する必要があると考えている。このため、本件区域整備計画について、基本方針に定められた審査の基準を踏まえ、建設費の高騰等が発生した場合の対処方針を含めて審査することとしている。