答弁本文情報
令和五年十一月二十四日受領答弁第三九号
内閣衆質二一二第三九号
令和五年十一月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出過去パワハラが報じられた将官の師団長就任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出過去パワハラが報じられた将官の師団長就任に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねの報道の内容は、事実ではない。
一の2から4まで及び8について
御指摘の「文春オンライン」に係る取材及び報道を契機として、令和二年七月及び八月に実施した陸上自衛隊による調査の結果、お尋ねの報道の内容は確認されなかった。
一の5について
御指摘の「文書」については、正しくは「金銭管理指導の団統一基準について(通達)」(平成二十九年六月二十九日付け一空挺団第一二二三号第一空挺団長通達)であるところ、お尋ねの報道の内容は、事実である。
一の6について
一の2から4まで及び8についてで述べた調査の結果、お尋ねの報道の内容は確認されなかったが、陸上自衛隊第一空挺団の一部の隊員の金銭管理の状況の概要については、第一空挺団長に報告されていたことが確認された。
一の7について
御指摘の「様式」は、陸上自衛隊第一空挺団の隊員の金銭管理の状況について指導を行うためのものであって、御指摘のように「危険度の高い隊員を区分けする」ためのものではない。
二について
御指摘の事実はある。
三について
個別の人事に関する検討の過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、これまでも対外的に説明することはしておらず、本件についても、特別な取扱いを行うことは考えていない。