答弁本文情報
令和五年十一月二十八日受領答弁第四八号
内閣衆質二一二第四八号
令和五年十一月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出フラット35の不正融資問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出フラット35の不正融資問題に関する質問に対する答弁書
一及び二の前段について
お尋ねについては、御指摘の「アルヒフラット35被害弁護団及び被害者同盟」の関係者から独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に対して訴訟が提起されているところ、御指摘の「調査」の実施の有無を含めてお答えすることは、現在係属中の訴訟に対して、不測の影響を与えるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
二の後段について
お尋ねについては、御指摘の「フラット35の適切な利用」に向け、機構は、平成十五年のフラット35の制度創設以来、フラット35の申込人(以下「申込人」という。)が金融機関に対して提出する書類において、フラット35による借入金(以下「借入金」という。)の使途について、当該申込人が居住するための住宅の取得資金等として利用する旨を記載するよう金融機関に対して求めてきたものと承知している。また、機構は、申込人と金融機関との間で締結される金銭消費貸借契約に係る契約証書において、当該申込人が借入金を投資用物件の取得資金として不正利用した場合には、当該契約に係る債権者が当該申込人に対して、当該借入金に係る残債務の一括返済を求めることができる旨を記載するよう金融機関に対して求めてきたものと承知している。さらに、平成三十年以降、機構は、借入金を投資用物件の取得資金として利用することができないことについて、機構のホームページや新聞広告において注意喚起を行うとともに、金融機関が申込人に対して適切に個別説明を行うことができるよう、金融機関向けのマニュアルを作成する等の取組を進めているものと承知している。政府としては、機構がこうした取組を通じて、フラット35の適切な利用を促すことが重要であると考えている。