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答弁本文情報

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令和五年十二月五日受領
答弁第五九号

  内閣衆質二一二第五九号
  令和五年十二月五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出東京五輪二〇二〇誘致に際しての官房機密費でのIOC委員への贈答品に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出東京五輪二〇二〇誘致に際しての官房機密費でのIOC委員への贈答品に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、令和五年十一月二十一日の衆議院予算委員会において、松野内閣官房長官が「IOC倫理規程に基づく個別事例に関する取扱いは、IOCの権限と責任において判断されるものと承知をしております」と答弁しているとおりである。

二について

 お尋ねについては、令和五年二月二十日の衆議院予算委員会第四分科会において、蓮井経済産業省大臣官房審議官(当時)が「御指摘の不正競争防止法でございます。外国公務員贈賄の防止条約の確実な実施を確保するために、外国公務員贈賄罪に関する規定が措置されてございます。この条約が対象とする外国公務員には、公的国際機関の職員ですとか公的な国際機関から事務を受託する事業者が含まれておりますが、この公的国際機関とは、政府又は政府間の国際機関によって構成されるものを指しております。IOCは民間機関により構成されている国際機関であることから、公的国際機関には該当せず、IOCの職員に対する贈賄は条約の対象外となってございます。このため、当該条約の日本国内における実施を担保するこの不正競争防止法においても、条約で対象とされていない民間国際機関の職員に対する贈賄行為は対象外としている」と答弁しているとおりである。

三について

 御指摘の「税金を違法の可能性がある遣い方をすることはやってはならない」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、予算はそれぞれの目的に従って適正に執行することとしている。

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