答弁本文情報
令和五年十二月十五日受領答弁第九八号
内閣衆質二一二第九八号
令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員源馬謙太郎君提出自動車の限定免許と運転免許証におけるその記載に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員源馬謙太郎君提出自動車の限定免許と運転免許証におけるその記載に関する質問に対する答弁書
一について
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転免許に付される条件に係る事項等を運転免許証に記載するに当たっては、当該事項等を記載する部分の面積が限られていることを踏まえ、略語を用いることとしている。
御指摘の「準中型車(5t)」に関しても、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別表第二において略語として定められているものであり、「準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。)」の意味を表すものとされており、御指摘のように「「5tに限る」ではなく「5t未満に限る」という表現が正確であり、そのように記載すべき」とは考えていない。
いずれにせよ、警察庁においては運転免許制度に関する周知に努めているところであるが、運転免許証の記載の意味するところが広く正しく理解されるよう配意してまいりたい。