答弁本文情報
令和五年十二月十九日受領答弁第一一一号
内閣衆質二一二第一一一号
令和五年十二月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員金子恵美君提出中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等の福島県外での最終処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金子恵美君提出中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等の福島県外での最終処分に関する質問に対する答弁書
一及び二について
福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)について、中間貯蔵(同条第四項に規定する中間貯蔵をいう。以下同じ。)開始後三十年以内に福島県外での最終処分(同条第三項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を完了するために必要な措置を講ずることは、同法第三条第二項に規定する国の責務であり、平成二十八年四月に策定した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び当該戦略の「工程表」に沿って、除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。)の減容等に関する技術開発、除去土壌(同法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)の再生利用の推進、最終処分の方向性の検討、国民的な理解の醸成等に取り組んでおり、今後とも、着実に進めていくことを考えている。
三について
御指摘の「理解醸成に向けたこれまでの取組が十分な効果を上げていない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、福島県内除去土壌等の福島県外での最終処分に向けては、令和五年三月八日に開催した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会コミュニケーション推進チーム」で公表した「WEBアンケート結果」において、当該最終処分の認知度に同県外と同県内で一定の差があること等を踏まえ、国民的な理解の醸成を図ることが課題であると認識しており、引き続き、SNS等を活用した情報発信、全国の大学生等を対象とした講義、中間貯蔵を行うために必要な施設や除去土壌の再生利用の実証事業に係る見学会等の取組を行いつつ、有識者の意見も聴きながら、更に効果的な情報発信に努めてまいりたい。