答弁本文情報
令和六年二月十三日受領答弁第三八号
内閣衆質二一三第三八号
令和六年二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出フラット35の不正融資問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出フラット35の不正融資問題に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねのとおりである。
一の2について
お尋ねの「情報開示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「フラット35の不正融資問題」に関する情報については、本件を所管する国土交通省及び金融庁として、公表していない。
二及び三について
お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十一月二十八日内閣衆質二一二第四八号。以下「前回答弁書」という。)一及び二の前段についてでお答えしたとおりである。
また、お尋ねの「対応が異なっている理由」については、御指摘の「令和五年七月二十八日の国土交通大臣会見」における国土交通大臣の発言については、株式会社ビッグモーターに対して道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく立入検査を実施した旨を説明したものであるが、御指摘の「中古車販売代金の返還を求める民事訴訟」において政府は当事者ではなく、当該発言が当該訴訟に与える影響を考慮する必要がないと判断したものである。
また、御指摘の「令和五年四月十二日の衆議院国土交通委員会」における政府参考人の答弁については、国土交通省が所管する特別の法律により設立される民間法人である日本小型船舶検査機構の体制強化について説明したものであって、御指摘の「損害賠償を求める民事訴訟」とは関係がない内容であり、また、当該訴訟において政府は当事者ではないことから、当該発言が当該訴訟に与える影響を考慮する必要がないと判断したものである。
また、御指摘の「令和五年十二月一日の国土交通大臣会見」における同大臣の発言については、御指摘の「国家賠償請求訴訟」における国の主張を繰り返したものであり、既に当該訴訟の中で明らかになっていた内容を発言したものであることから、当該発言が当該訴訟に与える影響を考慮する必要がないと判断したものである。
また、御指摘の「あたご答弁」における「公表」については、海上自衛隊の艦船事故調査委員会が平成二十年三月六日から二十日までの間に乗組員への聴取等の調査を行い、防衛省として、その内容の確認、整理等を行った上で、捜査に支障等が生じないと判断される範囲内で行われたものである。
以上のとおり、御指摘の発言及び答弁については、いずれも個別の事情に応じて判断して行ったものであり、前回答弁書の内容についても、御指摘の「フラット35の不正融資問題」における個別の事情に応じて判断したところである。