答弁本文情報
令和六年二月二十二日受領答弁第四四号
内閣衆質二一三第四四号
令和六年二月二十二日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出旧朝鮮半島出身労働者問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出旧朝鮮半島出身労働者問題に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、例えば、令和六年一月二十五日の記者会見において、林内閣官房長官が「この判決は先月から続く複数の判決と同様、日韓請求権協定第二条に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れられません」と述べたとおりである。
二から五までについて
お尋ねについては、韓国政府により、御指摘の「昨年三月六日に発表」された「措置」の中で、既に、当該発表の時点で係属中であった旧朝鮮半島出身労働者に関する訴訟の判決が旧朝鮮半島出身労働者側の勝訴として確定した場合、これらの確定判決に基づく御指摘の「判決金及び遅延利息」についても御指摘の「韓国の財団」が支給する方針である旨が表明され、また、令和五年十二月二十一日に、御指摘の「判決」が確定した後においても当該措置を踏まえた対応を続けていく方針である旨が表明されており、これらの方針を踏まえた対応がなされるものと考えている。旧朝鮮半島出身労働者問題に関しては、同国政府とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、これ以上の詳細について明らかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。
六について
御指摘の「相当部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本企業又は朝鮮総督府の募集に応募した者」を含め、朝鮮半島から内地に移入した労働者の移入の経緯は様々であると認識している。
七について
御指摘の韓国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。