答弁本文情報
令和六年三月一日受領答弁第四九号
内閣衆質二一三第四九号
令和六年三月一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政治活動の自由は、憲法第二十一条第一項に規定する「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」の保障に含まれるものと解されており、また、最高裁判所の判例において「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する」及び「公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」とされている(最高裁判所昭和四十五年六月二十四日大法廷判決)。
三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの前提となる御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄附を受けた場合には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定により、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)等を当該政党の政治資金収支報告書に記載しなければならないこととされていることを踏まえたものである。
五について
お尋ねについては、令和六年二月七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「政策活動費の使途公開などの制度論が議論される中にあって、政策活動費を含む政治資金の議論が今日までどんな議論を経てきたか、こういったことについて私の考えを申し上げたものであります。こういった趣旨で、今日までの議論を振り返って、そして、その中で、政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって議論が行われてきた、こういったことを申し上げた次第であります」と答弁したとおりである。