答弁本文情報
令和六年三月二十六日受領答弁第六五号
内閣衆質二一三第六五号
令和六年三月二十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出「民法等の一部を改正する法律案」における裁判所が親権者を定める要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出「民法等の一部を改正する法律案」における裁判所が親権者を定める要件に関する質問に対する答弁書
一について
今国会に提出している民法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)における「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」は、そのような害悪を及ぼす可能性があることを指し、「身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動・・・を受けるおそれ」は、そのような言動を受ける可能性があることを指すところ、裁判所において、個別の事案ごとに、一方当事者の主張だけでなく、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されることになると考えている。
二について
お尋ねについては、「原則は共同親権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法案では、父母間で親権者の定めについての協議が調わずに裁判所が親権者を定めることとなる場合には、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して、父母の双方を親権者と定めるか、その一方を親権者と定めるかを判断することとされている。
三について
お尋ねについては、「より「共同親権が原則であること」を明示し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであると考えている。